ファクタリングにおける償還請求権の意味
償還請求権(遡求権、リコースとも呼ばれる)とは、ファクタリング契約において重要な意味を持ちます。
【償還請求権とは】
売掛先の倒産など何かしらの事情で売掛債権が回収できなくなった場合に、売掛債権を売った会社に代金の支払いを請求できる権利
つまり、あなたが売掛債権をファクタリング会社に売った後、売掛先の会社が代金を支払わなかった場合に、ファクタリング会社があなたに支払いを請求できる権利ということです。
ファクタリングの償還請求権あり・なしとは?
実は、ファクタリング契約は、「償還請求権なし(ノンリコース)」が原則です。
もしファクタリング契約にも関わらず、償還請求権が設定されている場合、それは債権売買の契約ではなく、売掛金を担保にした貸付(ABL)と見なされます。
貸付を行うには、貸金業法への登録が必要となり、出資法で定めた法定金利が適用されます。
相手が正式な貸金業者か怪しいと思ったら金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、貸金業への登録がされているか調べてみるのも1つの手です。
ファクタリングで償還請求権が設定されている場合(ウィズリコース)は、十分注意してください。