休業要請の協力金が申請開始!最大100万円の給付を受ける手順は?

新型コロナウイルスによる休業要請に全面的に協力してくれた施設・店舗に対して給付される「感染拡大防止協力金」。

本日、東京都で協力金の申請受付がスタートしました。

対象事業者が本制度を申請すれば、1事業者50万円、複数店舗を持っている場合は100万円の給付を受けることができます。

改めて、感染拡大防止協力金を受け取るための条件と申請方法について確認していきましょう。

東京都「感染拡大防止協力金」の申請条件を確認しよう

協力金の申請方法について確認する前に、改めて対象者や注意点についてみていきましょう。

申請要件:4月16日から5月6日まで休業・時短営業した事業者が対象

感染拡大防止協力金は、東京都の休業・時短営業要請対象となった中小企業・個人事業主の内、要請等に全面的に協力した事業者を対象としています。

具体的な申請要件は以下の通りです。

【申請要件】

  • 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
  • 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方

(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

(3))「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

  • 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと

※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載する必要があります。

  • 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと

申請対象者は、休業等要請施設のうち、令和2年4月16日〜5月6日までの期間において休業(飲食店等の場合は営業時間短縮)した場合をさします。

休業要請は4月11日からでしたが、11日〜15日は準備期間のため、この期間は営業をしていても対象となります。

逆に、「17日からは休業したけど、4月16日に1日だけ施設を営業してしまった」などの場合は支給対象になりません。

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東京都・感染拡大防止協力金の申請方法をわかりやすく解説!

2020年4月22日(水)より、東京都で感染拡大防止協力金の申請受付要項が公開されました。

詳しい手続きの流れについてご説明をしていきます。

申請受付期間

申請は令和2年4月22日(水)〜6月15日(月)までとなります。

締め切り時間は申請方法によって異なるので注意してください。

申請の仕方

申請方法は、

  1. こちらの特設サイトから申請
  2. 郵送
  3. 持参

のいずれかになります。

それぞれ詳しく解説していきます。

①オンライン申請

以下の画面からオンライン申請が可能です。

6月15日(月)23時59分までの送信完了が必要となります。

②郵送の場合

以下の宛先に申請書類を郵送することで提出が可能です。

〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法での郵送が必要で、6月15日(月)の消印有効です。

③持参の場合

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。

封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記する必要があります。

都税事務所の所在地と開庁時間は以下の通りです。

開庁時間:平日8時30分〜17時

6月15日(月)17時までに投函する必要があります。

必要書類

申請にあたって必要な書類は以下の5点です。

 

【必要書類】

  • 協力金申請書・・・対象施設情報や営業時間短縮、休業状況、企業情報をまとめた書類です。

・複数事業所を申請する方は1回の申請にまとめる必要があります。

  • 誓約書・・・虚偽が判明した場合等に協力金の返還や違約金の支払いを行うことなどに同意する書類です。

・所在地、名称、代表者名などは必ず自署で行う

  • 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)以下3つ全て

(1)直近の確定申告書

(2)法令で定める営業許可証(飲食店営業許可、酒類販売業免許等)

(3)本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)

  • 休業状況が確認できる書類・・・休業期間を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等etc)
  • 支払い金口座振替依頼書

書類のはこちらからダウンロードできます。また、記入方法の注意点もこちらを参考にしてください。

協力金の支給決定後に申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合には、支給決定が取り消されます。協力金の返金とともに同額の違約金を支払う必要があります。

なお、申請書類については専門家への事前確認が推奨されています。必須ではありませんが、不備があった場合には追加書類の提出などが求められる可能性があります。

【対象となる専門家】

  • 東京都内の青色申告会
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士

※専門家の事前確認にかかる費用は一定基準より東京都が措置。

支給決定と開始時期

支給開始は5月上旬が予定されています。

支給するしないいずれの決定をした場合でも通知が発送されます。

本制度に関する不明点は、以下までご連絡ください。

  • 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
  • 電 話:03-5388-0567
  • 受付時間:午前9時から午後7時まで(土日祝可)

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休業要請協力金に関するよくある質問

協力金の受給に関して、よくある質問をまとめました。

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Q.休業要請対象ではありませんが、自主的に休業しました。協力金は受け取れますか?

A.対象になりません。あくまで東京都の要請に応じた事業者に対する協力金です。

Q.創業したばかりで休業要請をうけたのですが、協力金は受け取れますか?

A.緊急事態措置適用開始前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は対象となります。

Q.休業中に店内の改修などを行なった場合は対象になりますか?

A.休業期間中に店内改修や清掃を実施しても営業をしたことにはならないので支給対象にはなりません。

また、ライブハウス等で一般向けの営業を停止し、「三密状態」を発生させない状態であれば、休業中に施設を利用してオンライン配信をしても支給対象になります。

Q.飲食店がテイクアウトに切り替えて営業継続した場合は対象になりますか?

店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時〜朝5時まで営業を行わない場合は、この時間帯にテイクアウトサービスを提供していても支給対象になります。

その他の質問については、東京都産業労働局HPをご覧ください。

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休業・時短営業を行なった施設や店舗は忘れずに申請しましょう

1ヶ月近くの休業要請の対象は広範囲に渡っているため、本制度も多くの事業者の方に関係のあることかと思います。

いまだコロナウイルスの収束の予兆は見えておらず。経済の波がいつ回復するかはわかりません。

業績的なダメージを少しでも緩和させるために今回の協力金のような給付制度などがあれば、申請を忘れないようにしてください。

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