
「税金が払えない…」そんな状況に、ひとりで悩んでいませんか?
事業の資金繰りが厳しく、税金の納付が困難になるのは、多くの個人事業主やフリーランスが一度は直面する問題です。
「滞納したらすぐに差し押さえられるの?」「税務署から督促状が来て焦っている…」そんな不安や疑問に、今すぐ答えを出しましょう。
本記事では、税金が払えないときに取るべき5つの現実的な対処法を、制度の仕組みや注意点とあわせてわかりやすく解説します。
さらに、滞納を放置した場合のリスクや、差し押さえに至るまでの流れも図解で丁寧にご紹介。
税金の悩みは、正しい情報と冷静な行動で必ず乗り越えられます。
「まずは何をすればいいのか」この記事を読むことが、再スタートへの第一歩です。
税金が払えず悩んでいるあなたへ|まず知っておくべきこと
税金が払えない状況は、あなた一人の問題ではありません。
個人事業主やフリーランスの方は、売上の変動や急な支出などにより、納税資金を確保できないことも少なくありません。
「税金を滞納してしまったら終わり…」と感じてしまう方もいますが、実際には取れる選択肢がいくつもあります。
まず知っておいていただきたいのは、税務署は「いきなり差し押さえる」のではなく、きちんと相談すれば柔軟に対応してくれる場合があるということです。
分割払いや納付の猶予、支払いスケジュールの調整など、制度として用意されている救済措置があります。
また、最近では事業者向けの資金調達サービス(ファクタリングなど)を利用して、納税資金を確保する方法も注目されています。大切なのは、「払えないから仕方ない」と放置せず、今できる行動を早めに選ぶことです。
この記事では、状況を立て直すための具体的な対処法を順を追って解説していきます。
対策① 【まずは相談】税務署に分割・猶予の相談をする
税金の支払いが難しくても、放置するのは絶対に避けましょう。
税務署から督促状が届いても、「怖い」「怒られるのでは…」と感じて連絡をためらってしまう方も少なくありません。
しかし、最も避けるべきなのは“何もせずに放置すること”です。
納付期限までに支払いが難しいと感じたら、できるだけ早めに税務署へ連絡し、相談の意思を伝えることが大切です。
まずは税務署に電話し、次のように伝えましょう:
- 支払いの意思はあるが、期限までに払えないこと
- 月々いくらなら支払えるか(分割希望)
- 収入減など納付困難な理由(例:売上3分の1に減少)
税務署も状況に応じて、分割での支払いに応じてくれる場合があります。
相談時には、「なぜ納付が難しくなったのか」その背景を具体的に説明するのがポイントです。
たとえば、「メインの取引先との契約が終了し、前年より売上が大幅に減少した」など、具体的な理由を示すことで、話がスムーズに進みやすくなります。
最初の一歩が怖いと感じるのは当然ですが、税務署は敵ではありません。
「払う意思がある」ことを誠実に伝えれば、しっかり話を聞いてくれるはずです。
対策② 【引き落としで納税管理】振替納税制度を活用する
支払いを少しでも先延ばししたいなら、振替納税制度の活用が有効です。
振替納税とは、税務署に事前申請することで、税金を銀行口座から自動引き落としで納める制度です。
この制度を使うと、所得税や消費税の納付期限を約1か月先延ばしにできる場合があります。
▼振替納税を使うと延長できる税金
税目 | 本来の納期限 | 引き落とし日(目安) |
---|---|---|
所得税 | 3月15日 | 4月20日前後 |
消費税 | 3月31日 | 4月23日ごろ |
「来月には入金がある」「一時的な資金難を乗り切りたい」という方には、非常に有効な制度です。
また、自動引き落としにより、払い忘れ防止や納税管理の手間軽減にもつながります。
▼振替納税では延長できない税金もあります
- 住民税
- 個人事業税
- 所得税・個人事業税の予定納税
これらは納期限の延長対象外ですので、他の方法(分割納付・猶予申請など)をご検討ください。
▼手続き方法は?
振替納税を利用するには、所定の申込書を税務署または金融機関へ提出する必要があります。
書類は国税庁のWebサイトまたは税務署で入手可能です。
短期的な資金繰りに不安がある方は、早めに振替納税の申請を検討しましょう。
対策③【支払いを先延ばし】延納制度で時間を確保する
確定申告後の所得税が一括で払えない…そんなときに使えるのが「延納制度」です。
延納制度とは、所得税を2回に分けて納められる制度です。
確定申告の際に2分の1以上を先に支払えば、残りは5月末まで延長することができます。
▼延納制度のポイントまとめ
- 対象は「所得税」のみ(他の税金には使えません)
- 半額以上を3月15日までに納付する必要があります
- 残りは5月31日までに支払えばOK
- 申告期限までに「延納届出書」の提出が必須です
▼利子税(延滞金)の注意点
延納した金額には年1.7%の利子税がかかります。
ただし、1,000円未満なら切り捨てとなり、実質無料になるケースもあります。
〈具体例〉
延納額:20万円/延納期間:3月16日〜5月31日(77日間)
→ 利子税=20万円 × 1.7% ×(77 ÷ 365)≒ 714円(切り捨て)=0円
▼延納制度が向いている人
- 来月・再来月には売上入金の見通しがある
- 所得税だけ一時的に支払いが難しい
- 納税の意思はあるが一括納付が困難
ただし、半額以上を申告期限までに支払う必要がある点には注意が必要です。
まずは自分の納税額と資金状況を確認し、延納制度の活用を検討しましょう。
対策④【資金調達の手段】事業者ローン・ファクタリングを活用する
短期的に資金を確保できれば税金が払える——
そんなときは、「事業者ローン」や「ファクタリング」の活用も有効な手段です。
ただし、両者は仕組みが大きく異なるため、自分に合った方法を見極めることが大切です。
事業者ローンの特徴
- 借入によって資金を調達する方法(返済が必要)
- 信用情報をもとに審査される
- 即日〜数営業日で入金可能
- 総量規制の対象外(年収の1/3以上の借入も可能)
こんな方に向いています:
- 信用情報に問題がなく、確実に返済できる見込みがある
- 一時的なキャッシュ不足を短期で解消したい
例えば、事業者ローンの中で知名度の高い「AGビジネスサポート」では、1万円〜1,000万円(新規契約時は500万円)を無担保・無保証・年利3.1%〜18.0%程度でで借入できます。
ファクタリングの特徴
- 未入金の売掛金を「売却」して現金化する方法(返済不要)
- 2社間ファクタリングなら、売掛先に知られず資金調達が可能
- 信用情報に不安がある方でも利用しやすい
- 赤字決算中・税金滞納中でも対応してくれる会社もある
こんな方に向いています:
- 入金待ちの売掛金がある
- ローン審査に通りづらい
- 借入せずに資金調達したい
ファクタリングは、支払い期日前の売掛金を買い取ってもらい現金化する方法です。
例えば、来月末に入金予定の売掛金がある場合、それをファクタリング業者に売却することで早期に現金化することができます。
ファクタリングは借入ではなく、売掛債権の売却にあたるので赤字や税金滞納中、信用情報ブラックの人でも問題なく利用できます。
【関連記事】個人事業主におすすめのファクタリング会社厳選まとめ
【関連記事】スマホで完結!Web・ネット完結型ファクタリング厳選10社|即日資金調達も可
比較表:あなたに合うのはどっち?
項目 | 事業者ローン | ファクタリング |
---|---|---|
仕組み | 借入(返済あり) | 売掛債権の売却(返済不要) |
審査基準 | 利用者本人の信用 | 売掛先の信用 |
対象者 | 信用情報が良好な人 | ブラックOKな場合も |
スピード | 即日〜数日 | 最短即日可能 |
税金支払いのために「いますぐ資金が必要」というとき、借入と債権売却という2つの選択肢を冷静に検討することが大切です。
対策⑤【差し押さえを防ぐ】換価の猶予で一時的に回避する
差し押さえ寸前の状況でも、まだ間に合う可能性があります。
それが「換価の猶予制度」です。
「換価」とは、差し押さえた財産を売却(公売)することを意味します。
換価の猶予とは、その売却を一時的に止めてもらえる制度です。
▼こんな人に向いています
- 財産が差し押さえられそうだが、何とか納税の意思がある
- すぐに納税すると、事業の継続や生活に支障が出る
- いま時間を稼げば、支払いの見込みがある
▼換価の猶予を受けるとどうなる?
- 差し押さえ財産の売却(公売)を延期してもらえる
- 延滞税の一部が軽減・免除されることがある
▼申請に必要な条件(すべてに該当)
- 納税の意思が認められること
- 他に滞納中の税金がないこと
- 納付期限から6ヶ月以内に申請すること
- 担保の提供があること(※条件により不要)
▼必要書類と申請方法
- 換価の猶予申請書
- 財産・収支の状況がわかる資料(通帳、帳簿など)
これらを所轄の税務署に提出します。
※申請には期限があるため、早めの相談が必須です。
注意:猶予は「免除」ではなく、「支払いの先延ばし」です。支払い義務がなくなるわけではありませんので、計画的な対応が必要です。
差し押さえ目前の状況でも、制度を知り正しく動けば、道は残されています。
まずは冷静に、税務署へ相談してみましょう。
個人事業主(自営業)が支払う税金一覧【税率・納付日】
個人事業主(自営業者)が支払うべき税金は主に5種類あります。
赤字であれば納税義務が発生しないこともありますが、黒字経営や売上が安定してくると、翌年の納税額が一気に増えることも少なくありません。
突然届いた納付書に驚かないためにも、税金の種類・納付時期・税率をあらかじめ把握しておきましょう。
税金の種類 | 納付時期 | 概要 | 税率など |
---|---|---|---|
所得税 | 3月15日まで | 収入に応じて支払う国税 | 5〜45%(累進課税) |
住民税 | 6月〜翌年1月(年4回) | 所得に応じた地方税 | 所得割10%前後+均等割 |
個人事業税 | 8月・11月 | 業種に応じた地方税 | 通常5%、一部3~4% |
予定納税 | 7月・11月 | 所得税の前払い | 前年所得税額の1/3ずつ |
消費税 | 3月31日まで | 課税売上1,000万円超の場合に発生 | 10%(原則) |
①所得税
-
納付時期:3月15日まで(確定申告期限と同日)
-
課税方法:収入 − 経費 − 各種控除 × 税率 = 所得税額
-
税率:以下の累進課税方式
収入から経費と所得控除を引いた金額を課税所得といいますが、所得税は課税所得の金額に応じて、税率が変わります。
税率表は以下になります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円を超え 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
(国税庁:所得税の税率)
②住民税
-
納付時期:6月、8月、10月、翌年1月(4分割)または一括払い
-
税額構成:所得に応じて支払う「所得割(10%前後)」または、一律で支払う「均等割(約5,000円程度)」
※納付書は6月中旬頃、市区町村から届きます。
確定申告後、6月中旬ごろに住民税の納税額の通知書が市区町村から送られてきます。
お住まいの自治体によって変わりますが、税額はおおむね「課税所得の10%」程度です。
③個人事業税
- 納付時期:8月・11月(年2回)
- 課税対象:課税所得が290万円を超えた場合に発生
- 税率:業種により異なる
主な業種 | 税率 |
---|---|
一般事業(小売業・サービス業など) | 5% |
医療・畜産・水産業など一部業種 | 3〜4% |
※290万円以下の所得の場合は課税されません。
個人事業税は、個人事業主が支払わなければいけない地方税です。課税所得が290万円を超えた場合に納税義務が発生します。
個人事業税の税率は業種によって異なりますが、多くの場合は5%です。一部、医療事業者や畜産、水産業等の業種は3%〜4%の税率になります。
④予定納税
- 納付時期:7月と11月の2回
- 対象者:前年の所得税額が15万円以上の個人事業主
- 金額:前年の所得税額の1/3ずつを2回前払い
〈例〉前年の所得税が30万円 → 7月・11月に各10万円ずつ支払い
※対象者には6月15日頃までに税務署から通知が届きます。
簡単にいうと、前年度の所得がある程度あった個人事業主が納税義務を負う税金です。
⑤消費税
- 納付時期:3月31日まで(翌年)
- 課税対象:前々年の課税売上が1,000万円を超える場合
-
免税条件:開業から2年以内、前々年の課税売上が1,000万円以下
課税事業者になると、売上に応じて毎年消費税を納付する必要があります。
納税スケジュールと税率を正しく把握し、翌年の資金繰り対策に備えましょう。
税金滞納するとどうなる?延滞を続けるリスクとは
税金を滞納すると、追加の税金や資産の差し押さえ、信用低下などのリスクが生じます。
「今月は資金が足りないから…」と放置していると、後々さらに大きな負担を背負うことになります。
以下で、税金を滞納した場合の主なリスクを確認しておきましょう。
滞納で発生する主なペナルティ(税金)
税の種類 | 発生条件 | 税率・内容 |
---|---|---|
延滞税 | 納付期限を過ぎた場合 | 年7.3%(2ヶ月以内)→年14.6%(2ヶ月超) |
無申告加算税 | 確定申告をしていない | 最大20%(自己申告なら最大10%) |
重加算税 | 意図的な脱税行為 | 最大40%の追加課税 |
その他の深刻なリスク
財産の差し押さえ
納付の意思を示さず放置すると、口座・不動産・売掛金などの差し押さえが行われる場合があります。
突然実行されるわけではありませんが、通知・督促を無視していると最終的には強制執行されます。
納税証明書の未発行 → 資金調達に支障
税金を滞納していると、納税証明書が発行されず、融資や補助金申請に不利になります。
- 銀行融資やビジネスローンの審査
- 国・自治体の補助金・助成金の申請
- 法人化や取引先との契約手続き
これらに影響が出るため、資金繰りにも重大な支障をきたす恐れがあります。
「払えないから放置」ではなく、「払えないからこそ早めに相談」する姿勢が重要です。
延滞が長期化する前に、税務署や専門家に相談して対策を講じましょう。
税金滞納から差し押さえまでの流れと注意点
税金を滞納した場合、すぐに差し押さえが行われるわけではありません。
しかし、警告や猶予を無視し続けると、財産を失う可能性も現実味を帯びてきます。
ここでは、税金の滞納から差し押さえ・公売に至るまでの流れと注意点を、時系列でわかりやすく解説します。
税金滞納から差し押さえまでの7ステップ
① 滞納開始(納付期限翌日)
納税期限を1日でも過ぎると「滞納」として扱われ、延滞税の対象となります。
この段階ではまだ強制的な処分は始まりませんが、放置は禁物です。
② 督促状の発送(期限後 約20日後)
納期から約20日前後で、税務署または市区町村から督促状が届きます。
文書には「◯日までに納付してください」といった記載があります。
③ 電話や文書による催告(1ヶ月以内)
督促状を無視していると、電話や郵送での催告(催促の通知)が行われます。
この通知は1ヶ月に1回ほどのペースで続きます。
④ 最終勧告の通知(2〜3回目以降の無視)
再三の催告にも応じないと、「最終勧告通知」という文書が届きます。
これは、「このままでは差し押さえ処分を実施します」という最終警告です。
⑤ 財産調査の開始
最終勧告後も無視を続けていると、税務署が滞納者の財産調査を開始します。
調査対象の例:
- 銀行口座(預金残高)
- 売掛金・取引先情報
- 不動産・車両
- 保険契約、年金、給与明細など
この段階で「どの財産を差し押さえるか」の検討が進みます。
⑥ 差し押さえの実行
調査で押さえた財産に対して、実際に差し押さえが執行されます。
対象となる財産は以下のようなものです。
- 銀行口座の残高
- 給与・報酬(差し押さえ割合あり)
- 自動車・不動産
- 未回収の売掛金 など
⑦ 公売・取立(納付が完了しない場合)
差し押さえた財産を売却しても納税が完了しない場合、不動産・動産などが公売にかけられます。
公売とは、差し押さえた財産を競売にかけて現金化し、税金の支払いに充てる強制的な処分です。
注意点:最短で2ヶ月弱で差し押さえに至るケースも
すべてのケースが当てはまるわけではありませんが、
最短で納付期限から2ヶ月弱で強制執行に至った例もあるとされています。
督促状や催告通知を放置することが、差し押さえへの近道になってしまうということを理解しておきましょう。
税金の支払いが難しい場合は、差し押さえを待つのではなく、早めに税務署へ相談し「分割払いや猶予制度」を活用することが大切です。
そもそも税金に時効はある?自己破産すれば、義務は免除になる?
「税金って、時効で消えたりしないの?」「自己破産すれば払わなくて済む?」
——そんな疑問を持つ方も少なくありません。
結論からお伝えすると、税金には時効があるものの、実際に成立するケースは極めて稀です。
また、自己破産しても基本的に税金の支払い義務は免除されません。
税金に“時効”はあるのか?
法律上、税金の滞納にも時効は存在しますが、税務署の対応によって“時効リセット”が頻繁に起こるため、実質的には時効が成立しにくいとされています。
時効の基本的な年数(※国税の場合)
状況 | 時効年数(申告期限の翌日から) |
---|---|
正しく期限内に申告した場合 | 3年 |
期限後に申告した場合 | 5年 |
隠蔽や脱税行為がある場合 | 7年 |
なぜ時効は成立しにくいのか?
- 一部でも納付すると、その時点で時効が中断される(振込や相談だけでも)
- 税務署からの督促状の送付で、時効のカウントが“ゼロから再スタート”になる
- 差し押さえなどの処分準備があれば、税務署側に「時効を止める権利」がある
つまり、「時効で逃げ切る」というのは制度上存在していても、現実的には極めて困難なのです。
自己破産しても税金は免除されない?
こちらも重要なポイントです。
自己破産をしても、税金や健康保険料などの“非免責債権”は免除対象外です。
自己破産で免除されない主な債務
- 所得税・住民税・消費税などの税金
- 健康保険・年金の未納分
- 故意や重過失による損害賠償
- 養育費や慰謝料の一部 など
つまり、制度として「時効」は存在しますが、税務署がしっかり対応している限り、リセット・中断の繰り返しで成立は困難です。
また、自己破産しても税金の支払い義務は残るため、根本的な解決にはなりません。
どうしても納税が難しい場合は、「納税の猶予」「分割払い」「換価の猶予」などの制度を活用する道があります。
放置ではなく、行動と相談が“救済制度の利用”につながります。
税金が払えないときによくある質問Q&A
税金が払えないとき、多くの方が同じような不安や疑問を抱えています。
ここでは、個人事業主やフリーランスの方から寄せられる「よくある質問と回答」をまとめました。
Q1:税金の支払いが遅れると、どれくらいのペナルティがありますか?
A:延滞税として最大年14.6%の利息が加算される可能性があります。
納付期限から2ヶ月以内であれば年7.3%、2ヶ月を過ぎると年14.6%の高い利息が発生します。
放置するとさらに無申告加算税や重加算税が課されるケースもあるため、早めの対応が大切です。
Q2:税務署に相談すれば、本当に分割や猶予に応じてもらえるのでしょうか?
A:納税の意思をきちんと示せば、分割納付に応じてもらえるケースは多いです。
税務署は「払う意思がある人」に対しては柔軟に対応してくれます。
電話での相談や窓口での交渉で、分割納付・猶予制度を案内してもらえます。
Q3:家族や取引先に知られずに納税資金を調達する方法はありますか?
A:あります。ファクタリング(2社間取引)などを使えば、第三者に知られずに資金調達が可能です。
売掛金を現金化するファクタリングのうち、「2社間ファクタリング」なら売掛先に通知されずに利用できます。
銀行融資と異なり、信用情報に関係なく即日資金調達も可能です。
【関連記事】面談・来店不要で即日入金も可能なファクタリング会社10選
【関連記事】土日祝日対応ファクタリング会社6選【最短現金化する手順を詳しく紹介】
Q4:自己破産すれば、税金も支払わなくて済みますか?
A:いいえ。税金は自己破産しても原則として免除されません。
税金は「非免責債権」に該当するため、破産しても支払い義務が残る点に注意が必要です。
支払えない場合は、猶予や分割払いの制度を活用することが現実的な対処法となります。
Q5:赤字でも税金はかかりますか?
A:所得税や個人事業税はかかりませんが、住民税の「均等割」など一部は発生します。
たとえ所得がゼロまたは赤字でも、住民税の均等割(年5,000円程度)や消費税の納付義務が発生する場合があります。
自治体の課税基準により異なるため、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
Q6:支払えないまま放置した場合、どれくらいで差し押さえになりますか?
A:最短で納期限から2ヶ月弱で差し押さえに至るケースもあります。
通常は以下の流れで進行します:
- 督促状(納期限から20日後前後)
- 催告通知(電話や書面)
- 最終勧告
- 財産調査
- 差し押さえ→公売
督促状を無視し続けると、早期に強制執行が実行される場合もあるため、早めの相談が非常に重要です。
税金が払えない状況でも、冷静に行動すれば解決策はあります。
まずは税務署に相談し、必要であれば資金調達や猶予制度の活用もご検討ください。
税金が払えない個人事業主の対処法まとめ
改めて個人事業主・自営業・フリーランスの方が税金が払えない時の対応方法5点をまとめます。
- ①税務署に相談して分割払いにしてもらう
- ②ビジネスローンやファクタリングで納税資金を調達する
個人事業主おすすめビジネスローン・・・AGビジネスサポート
個人事業主おすすめファクタリング会社・・・・QuQumo
- ③振替納税制度を活用する
- ④延納制度を利用する
- ⑤換価の猶予を申請する
繰り返しになりますが、滞納を放置するのは絶対NGです。税務署もこちらから支払いの意思を見せれば柔軟に調整をしてくれます。
税金を滞納すると督促などで頭を悩ませる日々が続き、本業に集中できないことも多いかと思います。
ファクタリングプラスでは、そうした個人事業主やフリーランスのみなさまが事業を継続できるよう様々な資金調達方法をご紹介しています。
皆さんの事業が再度復活することを心より願っております。