個人事業主100万・法人200万。持続化給付金の申請の仕方とは?

新型コロナウイルスの拡大によって、個人事業主・中小企業の経営悪化が懸念されています。

そこで政府は、新型コロナの影響をうけて売上が減少した小規模事業者を対象に給付を行うことを決定しました。

制度名は、「持続化給付金」。個人事業主で最大100万円、法人(中小企業)で最大200万円の現金給付が得られる制度です。

今回は、この持続化給付金の詳しい給付条件や申請方法など、現時点でわかっている範囲でご説明していきます。

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持続化給付金の概要

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた事業者向けの給付制度です。制度の詳しい内容をご説明していきます。

給付対象者

支給対象は以下の通りです。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少しているもの
  • 資本金10億円以上の大企業を除き、中小企業・フリーランスを含む個人事業者
  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象

給付額と計算方法

給付額は、法人・最大200万円・個人事業者・最大100万円で、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

給付額の計算方法は、

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比マイナス50%月の売上×12ヶ月)

例えば、2019年の総売上が1,200万円。2020年の月別の売上が以下の法人の場合、

1月 2月 3月
2019年 100万 100万 150万
2020年 90万 80万 70万
前年同月比 約10%減 約20%減 約53%減
  • 1,200万円ー840万(70万×12ヶ月)=360万円

となり、最大200万円の給付が受けられます。

前年同月比-50%の対象期間は、2020年1月〜2020年12月までです。左記の内、同月比で売上が50%以上減少した月について、事業者がいずれかを選択できます。

なお、こちらの計算方法をベースに、政府は昨年創業した方の対応も検討をしています。

必要書類(法人・個人)

【法人の場合】

  • 法人名義の通帳の写し
  • 法人番号
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減少月の事業収入を示した帳簿等

【個人事業主の場合】

  • 個人名義の通帳の写し
  • 本人確認書類
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減少月の事業収入を示した帳簿等

もし確定申告の控えを無くしてしまった方がいたら、以下の方法で再発行ができます。

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一部SNS等で、申請にはGビズIDが必要、という内容が拡散されましたが、こちらは経済産業省は不要であると注意喚起しています。

申請方法と給付時期

申請方法は2020年4月最終週を目処に決定予定です。

Web申請(電子申請)が基本となりますが、必要に応じて、感染症対策を実施した上で完全予約制の申請支援窓口を設置するとされています。

電子申請の場合は、申請後約2週間での給付を想定しているようです。

相談窓口

不明点等があれば、中小企業 金融・給付金相談窓口へご連絡ください。

中小企業 金融・給付金相談窓口

0570-783183

(平日・土日祝日9時〜17時)

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個人事業主・中小企業が利用できる持続化給付金以外のコロナ支援策

また、個人事業主・中小企業向けには、持続化給付金以外にも利用できるコロナ関連制度があります。

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日本政策金融公庫の無利子・無担保融資

日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等をはじめとした、無利子・無担保融資を提供しています。

直近1ヶ月の売上高が前年と比較した5%以上減少した事業者などを対象にして、既存借入とは別枠で実質無利子で融資を受けられる制度です。

一般事業者向けの制度だけではなく、とくにコロナや緊急事態宣言で影響を受けているサービス・飲食業等の事業者向けの特別融資制度もあります。

信用保証のセーフティネット保証

信用保証協会の保証を受けて民間金融機関から借入を行う保証付き融資でも支援策が実施されています。

セーフティネット保証とは経営改善が必要な事業者が、既存借入とは別枠で追加融資を受けられる制度のことです。

セーフティネット保証には1号から8号までのいくつかの種類がありますが、今回のコロナ拡大を受けて、セーフティネット4号・5号が利用可能となりました。

東京都など|感染拡大防止協力金

「感染拡大防止協力金」は、緊急事態宣言に伴う休業要請に全面的に協力した事業者に対しての支援制度です。

東京都をはじめ、神奈川、愛知、福岡などの自治体が交付元になります。

4月22日(水)の募集要項発表と同時に受付が開始されます。

本協力金の詳しい内容は以下でご説明しています。(東京都の場合)

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特例リスケジュール

コロナによる経営悪化のため、既存融資の返済ができない場合には、返済条件を変更し、一定期間返済猶予をするための「特例リスケジュール」も利用可能です。

各都道府県の中小企業再生支援協議会が窓口となり、金融機関との折衝等をサポートしてくれます。

詳細は以下の記事でご覧ください。

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持続化給付金などの支援策を利用して、不況を乗り切ろう

以上、持続化給付金の条件等を中心に個人事業主・中小企業が利用できるコロナ関連制度をみてきました。

緊急事態宣言が発令され、数週間がすぎましたがいまだ収束の目処は立っていません。

感染拡大によって、ダメージを受けている事業者は少なくないと思いますが、コロナ関連制度を上手に活用して、なんとかこの未曾有の事態を乗り切って頂ければと思います。

ファクタリングプラスでは、引き続き個人事業主・中小企業の皆さんに役立つコロナ関連の情報を発信していきます。

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