ファクタリングを検討する中で「債権譲渡登記」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
ファクタリング会社によって債権譲渡登記を必要とするところもあれば、不要とするところもあります。
基本的に債権譲渡登記はファクタリング会社側のリスク軽減を目的に導入されているので、利用者側のデメリットを知らずに登記をしてしまうと後になって後悔するかもしれません・・・。
今回は、ファクタリングの債権譲渡の内容から利用者が知っておくべき登記のデメリット・注意点をまとめました。
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そもそも登記って何?
登記とは、ある物、あることの権利関係を社会に公示するための制度です。
商業登記や不動産登記などはすぐに思い浮かぶ人も多いと思いますが、実は一口に登記といっても種類は様々です。
【主な登記の種類】
- 不動産登記・・・土地や建物の位置や広さ、所有者などの情報を記録すること
- 商業・法人登記・・・会社等の商号、所在地、代表者氏名など取引上重要な情報を記録すること。営利企業は商業登記。学校法人・一般社団法人などの非営利企業は法人登記を行う
- 債権譲渡登記・・・法人間の金銭債権の譲渡を質権の設定について記録すること。
- 動産譲渡登記・・・在庫商品や機械設備などの動産の権利関係を記録すること。動産を担保にした資金調達時などに利用される。
etc
その他にも船舶登記、外国法人の登記、成年後見登記、動産登記、質権設定登記など合計14種類の登記があります。
債権譲渡登記は、登記の中の1種類です。商業登記・法人登記とは別種のものになりますので、商業登記の中に債権譲渡登記の内容が記録されるわけではありません。
ファクタリング会社が債権譲渡登記を求める理由
多くのファクタリング会社では、2社間ファクタリングを実施する時に債権譲渡登記を求められます。主な理由は以下の2つです。
①:二重譲渡の防止
1つ目は債権の「二重譲渡」を防ぐためです。
二重譲渡とは、ファクタリング利用者が同じ債権を複数のファクタリング会社に買い取ってもらい、二重で資金を受け取る行為のことを指します。
二重譲渡をされた場合、ファクタリング会社は未回収リスクが高まりますので、これを防ぐために債権譲渡登記を実施します。
登記を行えば、債権は自社のものだと公示できます。
ファクタリング会社が債権を買い取る際には、法務局の登記を必ず確認して、既に債権譲渡が記録されている場合は買取を行いませんので、二重譲渡を防げます。
②:第三者対抗要件の設定
第三者対抗要件とはちょっと難しい言葉ですが、簡単にいうと、「売掛先に対して、正式に債権の権利者である」伝えられるということです。
2社間ファクタリングでは、売掛先からの支払いは一旦利用者を経由して業者に支払いがされますので、「支払いを受けた利用者が資金を溶かしてしまった」などのリスクがあります。
その際に債権譲渡登記をしていれば、裁判所に該当債権の権利関係を明確に主張することができます。
債務不履行の損害賠償請求などの名目で訴えをおこし、それが認められれば、裁判所経由で利用者の銀行口座を差し押さえて売掛金を回収すること等ができます。
ファクタリング契約での債権譲渡登記の流れ
上記の理由から、ファクタリング契約時に売掛債権譲渡登記を求める会社が多くいます。
債権譲渡登記の申請は、東京法務局で行いますが、必要な手続きはファクタリング会社側で行ってくれます。
利用者は、債権譲渡に必要な以下の書類を用意すれば登記の準備は整います。
- 登記申請書
- 登記簿謄本
- 法人の印鑑証明書
- 委任状
申請書や委任状はファクタリング会社が用意してくれますが、登記簿謄本と印鑑証明書はご自分で準備する必要があります。
なお、事前に登記なしで利用する際にも上記の書類を求められるケースがありますが、これは買取後に音信不通になった時に債権譲渡登記できるように備えておきたいというファクタリング会社側の保険的な意味合いになります。
ファクタリング利用者側の登記のデメリットとは
それでは、ファクタリング利用者側が債権譲渡登記を行うデメリットはあるのでしょうか。
①:取引先に知られる可能性がある
1つは登記という形で公示されることで取引先に債権譲渡登記の事実を知られる可能性があることです。
なぜ債権譲渡を行ったのか?と不審がられては今後の取引にマイナス影響を及ぼす可能性があります。
ただし、商業登記とは別なので、債権譲渡登記を確認しなければ譲渡登記の事実は見られません。
なお、債権譲渡登記に掲載される情報は以下になります。
【主な登記事項】
- 登記日
- 譲受人情報(ファクタリング会社)
- 譲渡人情報(利用企業)
- 譲渡債権額
- 登記原因
- 登記の存続期間
②:金融機関の融資審査でマイナス影響になる
民間銀行や日本政策金融公庫、信用金庫などの金融機関の融資審査では、ほぼ確実に債権譲渡登記を確認されます。
登記の事実があったからといって審査落ちすることはありませんが、資金繰りに困っているのか?などマイナスに働く可能性があります。
③:登記にかかる諸費用は実費請求のケースが多い
債権譲渡登記を行う場合、登記にはかかる諸費用は、ファクタリング手数料とは別に実費請求のケースが多いです。
登記費用には、
- 司法書士への依頼料 4〜10万円程度
- 登録免許税 7500円程度
と少なくない金額です。
司法書士に登記を依頼するか、ファクタリング会社で行うのかによって費用は大きく異なりますので事前に確認するようにしましょう。
ファクタリングでの債権譲渡登記は注意が必要
このように利用者側には債権譲渡登記のデメリットがあることもわかりました。
最近では、登記不要を謳ったファクタリング会社も出てきましたが、一部の会社では代わりに高い手数料を徴収するケースなどもあります。
2社間ファクタリングを利用する時の債権譲渡登記の有無は業者によって異なります。複数の会社に見積もりを出して相場感を掴んでおくことが大切です。
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