法人税が払えない場合の対処法と税金滞納のリスク

法人税は、決算月の2ヶ月以内に納付しなければいけませんが、売上減少やキャッシュフロー悪化によって、納税資金が準備できないこともあると思います。

本記事では、納付期限までに法人税を支払えない時の対処法から滞納・延滞時のリスクを解説します。

法人税が払えない場合に最も危険なのは、税務署へ何の連絡もせずに放置することです。

強制執行になれば倒産は免れませんので、ぜひ本記事を参考に対応方法を考えてみてください。

法人税が払えないとどうなる?滞納から差し押さえまでの流れ

法人税が払えない時の税務署の対応や督促から強制執行までの流れをご説明します。

法人税の納付を延滞すると延滞税が発生する

まず覚えておいてもらいたいのは、法人税を延滞すると延滞金が発生するということです。

納付期日の翌日から納付完了までの期間に応じて、以下の延滞税がかかります。

  • 納付期日の翌日から2ヶ月の間・・・年利7.3%
  • 納付期日の翌日から2ヶ月目の次の日以降・・・年利14.6%

さらに法人税を期日までに申告しなかったり、過少申告した場合は、延滞税の他に加算税(無申告加算税・過少申告加算税・重加算税等)がかかります。

ただでさえ、手元の資金が枯渇しているのに追加の課税を課せられては、事態は苦しくなるばかりです。

また、納税せずにいると最終的には強制執行が実施されます。

滞納から差し押さえまでの流れは下記になります。

  1. 督促状が届く
  2. 電話・書類による催促
  3. 財産調査の開始
  4. 強制執行の実行

①督促状が届く

法人税(国税)を滞納していると納付期間を数週間〜1ヶ月すぎたあたりで督促状が届きます。

督促のスピードは、管轄税務署や延滞している金額、会社規模等によって変わりますが、原則は滞納から50日以内に発送されます。

②電話・書類による催促

税金を払えないからと督促状を無視していると、税務署職員から電話での督促や追加書類で催告が行われます。

場合によっては、担当が現地訪問することもあります。

法律上、国は督促状が発送されてから10日以内に差し押さえを行うことができます

実際に10日以内に強制執行されるケースは多くはありませんが、いつ何が起きてもおかしくないことを認識しておきましょう。

最終的には、最終催告通知書が届きます。

③財産調査の開始

最終催告等で強制執行が予告されると、身辺調査、財産調査が実行されます。

④強制執行の実行

財産調査が終わると差し押さえが実行されます。

差し押さえられた財産は、公売にかけられ、税金徴収額として充当されます。そして、余ったお金は他の債権者に分配されます。

本記事の内容とは逸れますが、上記の理由から銀行等の金融機関では、税金滞納中の会社に融資が実行される可能性は極めて低いです。

法人税を払えない時の対処法と資金調達手段

法人税が払えないからといって虚偽申告や過少申告等の脱税はNGです。

期日までに納税資金が用意できない場合は、以下の適切な対応をしましょう。

法人税が払えない時の対処法①:税務署へ相談をする

まずは管轄税務署に相談にいきましょう。

税務署も期日までに税金支払いできないのであれば、無理に一括払いを求めはしません

業績や資金繰りの状況をしっかり説明できれば、分割払いや小切手等での支払いに対応してくれることもあります。

出来れば督促状が届く前、納税が間に合わないことが分かった段階でなるべく早く連絡をとるようにしましょう。

法人税が払えない時の対処法②:銀行から融資を受ける

法人税の納税資金として融資を受けることができます。

法人税を納付するということは、黒字で利益が出ているということです。

しかし、会計上は利益がでていても実際のキャッシュが入金されるのは先のため手元に資金がないこともあると思います。

将来的に現金化見込みの債権はあるが、目の前の納税資金が足りない場合は銀行の融資対象になります

ただし、同じ法人の税金でも消費税は融資対象外になります。

消費税は、間接納税であり、消費者から一時的にお金を預かり代わりの納税するという性質を持ちます。

消費税の納税資金がないということは、お金を別の用途に使ってしまったということですね。

この意味から、銀行としても融資対応するべきではないと考えられています。

法人税が払えない時の対処法③:ファクタリングを利用する

銀行融資の審査が通りそうであれば、金利の低い銀行から借入するにこしたことはありません。

しかし、「融資が通らない」「納税期日が1週間後に迫っている」といった緊急の場合は、調達スピードが早いファクタリングを活用して、目の前の納税資金を集める方法もあります。

ファクタリングとは、入金前の請求書(売掛債権)をファクタリング会社に買い取ってもらい、現金化する方法です。

例えば、翌々月支払い予定の売掛金100万円がある場合、手数料を差し引き、80万円〜90万円程度の金額でキャッシュが作れます。

ファクタリングは、納税資金のためでも問題なく利用ができ、業者によっては最短申込当日に入金対応してくれるところもあります。

法人税が払えない時の対処法④:ビジネスローンを利用する

銀行融資以外に納税資金を作る方法として、ビジネスローンを利用するのも一つの手です。

ビジネスローンの審査がスムーズに通れば、最短即日で資金を融資してもらうことができます。

代表的なビジネスローンの一つが、「AGビジネスサポート」です。

AGビジネスサポートは、無担保・無保証で50万円〜1,000万円の融資を受けられます。申込から入金は全てオンラインで完結するので、気になる方はHPを確認してみてください。

法人税の未納・延滞に関するよくある質問

最後に法人税の滞納に関してよくある質問にお答えしていきます。

Q.未納の法人税が免除されることはある?

法人税の未納分自体が免除されることはありません。

ただし、税務署へ相談して換価の猶予等を申請した場合は、延滞税の一部または全部が免除されることがあります。

参考:国税庁 第75条関係 一般の差押禁止財産

Q.強制執行を待ってもらうことはできる?

換価の猶予を実施すれば、強制執行を延期することが可能です。

換価とは、差し押さえられた財産の公売(換価処分)を一定の要件に該当した場合猶予できるという制度です。

換価の猶予を利用するには、いくつか要件がありますが、大きくは「納税に対して誠実な意思を有していること」「事業の継続・維持に不可欠な財産か」という2点が重要になります。

詳しい条件は国税庁のHPよりご確認ください。

Q.会社が潰れても納税義務は残る?

個人の場合、たとえ自己破産しても納税義務は残りますが、法人が倒産・破産した場合、法人格自体が消滅するため、税金の納税義務もなくなります。

ただし例外的に、合名会社・合同会社の無限責任社員は、会社が破産しても会社の代わりに税金を払う必要があります。

Q.法人税は赤字でもかかる?

法人税、地方法人税、事業税、地方法人特別税などは、益金から損益を差し引き残った所得(利益)をもとに税額を算出します。

利益が出ている会社にしか上記の税金はかからないので、赤字企業には税金は発生しません。

ただし、都道府県民税・市町村民税は「均等割」と呼ばれる利益に関係なく課税されるものがあります。

資本金や従業員の数にもよりますが、最低でも年間70,000円近くの税金がかかりますので注意が必要です。

法人税が払えない時の対処法まとめ

今回は、法人税が払えない時の対処法をご説明しました。

法人税が発生するということは黒字が出ているということですから、手元にお金がなくても現金が手に入るまでのつなぎ融資として銀行等から融資を受けることは可能です。

ただし、税金を延滞すると延滞税などが加算されますので、支払い日まで時間がないという方は、ファクタリングやビジネスローンを活用してみるのもおすすめです。

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